新会社法で合名会社・合資会社はどうなる?新会社法で株式会社はどうなる?>新会社法Guide トップ Q 5 - 0.新会社法で合名会社・合資会社はどうなる? 私は現在、合名会社・合資会社を経営していますが、新会社法の施行後には、何か特別な手続き等を行う必要がございますか? 新会社法施行後の、既存の合名会社・合資会社の取り扱いはい、すでに設立されている合名会社・合資会社は、そのまま存続可能です。 この場合、原則として定款や登記を変更する必要はありません。 それでは、新会社法で何か変更点はございますか? はい、新会社法施行後の合名会社・合資会社については、以下のような変更点があります。 分類名の変更従来の法律では、「合名会社・合資会社」をあわせて「人的会社」と呼ばれていたものが、新会社法施行後には「合名会社・合資会社・合同会社」の3つを併せて「持分会社」と呼ばれるようになります。 なお、「合同会社」というのは、新会社法の施行後に設立が認められる、新しい会社の形態です。 わかりました。 経営上の重要事項の決定についてさて、本題ですが、新会社法の施行後には、社員の入社(※)、持分の譲渡、定款変更等の重要事項は、原則として社員全員の同意による必要があります。 この点、合名会社については今までと同じ取り扱いですが、合資会社については「全ての『無限責任社員』の同意」から「全ての『社員』の同意」に変更されます。 有限責任社員でも、業務を執行できるようになるのですか? 合資会社の有限責任社員も、業務執行社員となることができます。はい、従来は、合資会社の有限責任社員は、業務執行社員となることは出来ませんでした。 なお、業務執行権をもたない社員は、会社の業務・財産の状況を調査することができる監視権を持ちます。従来は、有限責任社員がこういった事項を調査するためには裁判所の許可が必要でしたが、新会社法の施行後には不要となります。 わかりました。他に変更点はございますか? 社員1名の合名会社もOK従来は、合名会社を新たに設立する場合には、社員(共同経営者)2名以上が必要でした。これは、合名会社が存続するための要件にもなっていましたので、もし社員2名のうち1名が退社(共同経営から脱退)したり、死亡したりして社員が残り1名になってしまった場合には、その合名会社は解散することとされていました。 新会社法の施行後には、社員1名でも合名会社の設立が認められるようになりますし、社員が1名になっても合名会社の存続が認められるようになります。 なるほど、それでは合資会社の場合はどうですか? 合資会社の場合には、「1名以上の無限責任社員」と「1名以上の有限責任社員」が必要ですので、そのどちらかが欠けてしまった場合には、合名会社や合同会社に会社の種類を変更する手続きが必要となります。 わかりました。ところで、反対に合同会社から合資会社へ変更することはできますか? 合名会社・合資会社から、合同会社への種類変更が出来るようになります。はい、持分会社同士なら、会社の種類の変更が、割と簡単にできます。パターンとしては
の6通りが考えられます。 合名会社・合資会社から、株式会社への組織変更が出来るようになります。それから、従来は、合名会社・合資会社から、株式会社に組織変更をすることが認められていませんでした。そこで、もしも自分のお店を合名会社・合資会社から株式会社に変えたい場合には、お店自体を現物出資して別に株式会社を設立し、あとからその株式会社に合名会社・合資会社を吸収合併させたり、営業譲渡をするなど、回りくどい手続きを踏む必要がありました。新会社法の施行後には、合名会社・合資会社から、直に株式会社への組織変更が出来るようになります。この場合、債権者保護手続きなど厳格な手続きが要求されますが、従来よりはやりやすくなります。 なるほど、それでは、会社の規模が大きくなってきたら、株式会社へと移行する事も出来るわけですね。 あとは、以下のような変更点がありますので、参考にしてください。 共同代表制度の廃止従来認められていた共同代表制度は、新会社法の施行後には廃止されます。 法人も、無限責任社員となることができます従来は、法人は合名会社・合資会社の無限責任社員となることは出来ませんでした。 法人も、業務執行社員となることができます。従来は、法人は合名会社・合資会社の業務執行社員となることは出来ませんでした。 ただし、この場合には実際に業務執行を担当する人間を定め、その人の名前を登記しておく必要があります。 なお、業務執行権をもたない社員は、会社の業務・財産の状況を調査することができる監視権を持ちます。 わかりました。ありがとうございました。 こちらこそ、ありがとうございました。 |
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